顕微鏡関連

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顕微鏡が中小企業等経営強化税制の対象になりました▼

平成29年度より中小企業等経営強化法が改正され、顕微鏡もその税制改正の対象となりました。

(1)固定資産税が半分に
経営強化法の認定を受けた事業者が対象設備(生産性が年平均1%以上向上するもの)を導入すると、固定資産税を3年間2分の1に軽減されます。 (固定資産税減免には対象地域・業種に制限がありますので、ご利用の際にはご注意ください。)

(2)中小企業投資促進税制も拡充へ
昨年度までは産業競争力強化法の下、生産性が向上すると認められるものについては上乗せ措置として 即時償却が認められる等の投資促進税制が実施されてきました。産業競争力強化法による上乗せ措置は 平成28年度で終了しましたが、平成29年度の税制改正において、経営強化法の枠組みの中で同様の税制が維持、拡大されることとなりました。 従来は生産設備のみが対象でしたが、今般の中小企業経営強化法の改正によって対象設備を器具・備品にまで拡大し、経営強化法の枠組みの中で実施されることとな りました。

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